フル電動自転車の販売店

フル電動自転車の販売店の店長らが、公道を走れないということを客に伝えないで販売したとして書類送検されるという事件がありました。大阪府警交通指導課と南署による摘発の内容は、整備不良車両の運転禁止という道路交通法違反を幇助した疑いであるといいます。

フル電動自転車の販売店について

販売時にフル電動走行可能な自転車を、高性能の電動アシスト自転車のつもりで購入する客に「公道は走れません」では商売は成立しなかったのだと思われます。客の購買意欲をそそるものは安価にガソリンを必要としない自走自転車が手に入る・・ということに尽きると思います。フル電動自転車の販売という行為は電動アシスト自転車の普及の延長線上に浮上してしまったスキマ商売であったのかも知れません。

フル電動自転車の販売は当初、順調に拡大し、それはかなりの普及に至りました。警察としても、その原動力の特定と規制に前例がなく、法の適用が困難であった模様です。その後、フル電動自転車約40種類の中で、流通台数が多いいくつかの種類について動力のパワーを分析。どれも「0・6キロワット以下」という見積もりが出たことで、道路運送車両法上のミニバイクと同じ「第一種」と区分することができるように。これによって、道路交通法違反での摘発が可能になったといいます。

警察が動き出したきっかけは、高速・高性能でのフル電動自転車による事故や迷惑走行であったといいます。言い方を変えれば、スクーターで人ごみを縫って走行するケースでの事故というもの。こういった事故によって警察が動き出して規制に至るまでの時間が商売上のスキマであったことになります。結局は迷惑と事故という害悪が発生して後の規制発令でした。事故があってから信号機が設置されるのと似ているように思います。

こういったことは警察内部で着々と進行したことで、ユーザとしてはフル電動自転車に乗る自分に手を振っていたおまわりさんが、ある時を境に違反切符を手にして迫るという悲劇を生んだようです。こんな悲劇を生む前に、警察と販売店が協力してことにあたることはできなかったのか・・というのはあとの祭りの話です。

フル電動自転車の販売店の摘発とユーザの走行の規制が頻繁になったのはやはり、普及発祥の地・大阪でのこと。道交法は全国一律ですが、関東方面やその他の地域では警察官の意識も今のところ大阪程ではないと言われます。しかし、原付車としての扱いをしないことは違法行為であるということを肝に銘ずべきです。

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